贈与税とは

子供や孫に財産を渡すケースが増えています。そんな時の悩みのタネが贈与税ですよね。

贈与税は1年間のうちに贈与によって財産を取得した場合に「もらった側に」かかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して課税されます。

贈与税の詳しい計算方法についてはこちらのコラムをご覧ください。

贈与を行ったときに、贈与税がいくらかかり、手取りではいくらになるのかをこの計算ツールで手軽に試算できます。

2種類の暦年贈与

〔特例贈与〕

「その年の1月1日現在において20歳以上の子や孫」が「父母または祖父母など」から贈与を受けた場合は特例贈与として計算します。

※「父母または祖父母など」は直系尊属のみを指すため「配偶者の父母」「父母の配偶者」などは含みません
※「その年の1月1日現在において20歳以上の子や孫」は、養子を含みます


〔一般贈与〕

特例贈与に該当しない贈与の場合、一般贈与として計算します。

もうひとつの贈与「相続時精算課税制度」

暦年贈与の他に、相続時精算課税制度という贈与方法があります。

贈与した時点では原則として税金を払わず(累計2,500万円まで)、実際の相続が発生したときに精算する制度です。

メリットもありますが、注意点も多い制度のため、使用前にはしっかりと制度を理解することが大切です。

具体的な税額と手取額の計算

これら
 ・一般贈与
 ・特例贈与
 ・相続時精算課税制度
を行ったときに、贈与税がいくらかかり、手取りがいくらになるかを簡単に計算できます。



課税方式の選択

贈与金額

※1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与の合計額を入力してください

相続時精算課税の詳細

※過去に相続時精算課税を適用して使用済みの特別控除額(最大2,500万円)

計算結果(暦年課税)

計算の内訳

項目一般贈与特例贈与
贈与額
基礎控除額
基礎控除後の課税価格
適用税率
速算控除額
贈与税額
手取額
実効税率
特例贈与との差額

※特例贈与:贈与年の1月1日時点で18歳以上の方が、直系尊属(父母・祖父母等)から受ける贈与

※一般贈与:特例贈与以外の贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)

計算結果(相続時精算課税)

計算の内訳

項目計算式金額
贈与額(A)
基礎控除額(B)
基礎控除後の額(C)(A)-(B)
これまでに使用した特別控除額(D)
特別控除の残額(F)2,500万円 -(D)
今回使用する特別控除額(G)(C)と(F)の少ない方
課税対象額(H)(C)-(G)
税率(I)一律
贈与税額(J)(H)×(I)
手取額(K)(A)-(J)
特別控除の残額(F)-(G)

※相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できます

※一度選択すると暦年課税に戻すことはできません

※贈与された財産は、将来の相続時に他の相続財産と合算して相続税が計算されます


〔参照データ〕 一般贈与財産用(一般税率)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
特例贈与財産用(特例税率)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円


※ この記事の情報は国税庁HPを参考に、2025/2/1時点の法令等に基づき作成しています。

※ 記事の内容の正確性には配慮していますが、内容の誤り・データ更新の遅れなどにより損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

※ 計算システムのエラーや表記間違いなどに気付かれた方は、info@hacolife.com までお知らせ下さい。修正が必要な内容を報告いただいた方には粗品を送らせていただきます。

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hacolife(徳島のファイナンシャルプランナー)
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